個人事業主の融資やローンの利息は経費になる?事業者が利用できる借入方法も解説

個人事業主が事業をしていくにあたって、何を「経費」にできるかは重要な問題です。
経費で落とせれば節税にもつながるため、事業には欠かせない要素になるでしょう。

では、カードローンや住宅ローンの元金・利息は経費になるのでしょうか?
ならないとすれば、なぜ経費にすることができないのでしょうか?

今回は、ローンと経費の関係性を解説します。

経費についてのおさらい

経費とは、物事(個人事業主でいえばビジネス)を行うのに不可欠な費用のことです。
個人事業主や法人が利益を生み出すためにかかる費用のことを「経費」と呼んでいます。

それでは「経費で落とす」というのは、どんな意味合いがあるのでしょうか?

個人事業主や法人によって生み出された利益には、必ず税金がかかります。
利益が大きいと税金が高くなり、利益が小さいと税金も安くなるという関係です。

経費で落とすことで、かかった費用の分だけ利益を圧縮することができ、税金を減らすことができます。

ただし、業種や職種によっては業務上必要と認められる経費は異なる場合があります。

また、個人事業主の場合は事業と生活の垣根があいまいであることも珍しくありません。
つまり、経費になるものとプライベートの支出があいまいになるということです。

経費として計上するのは、あくまでも事業に対して使う費用になることが必要です。

支出が事業に関連しているか分からない時でも、のちのち確認してみたら経費になるかも知れません。
詳細が分かる領収書やレシートなどを残しておくクセを付けましょう。

借入金は経費になる?

個人事業主がビジネスローンやカードローンを組んでいる際の確定申告において、ローンの借入金をどう処理するかが気になるでしょう。

結論から言ってしまえば、ローンの借入金について返済額の「元金部分」は経費として取り扱えません。

一方で、経費にできる部分もあります。
それが「利息部分」にあたる金額です。

経費になるか、ならないかの判断ポイントは「売り上げを生み出すかどうか」であり、売上の役に立つものは経費になり、ならないものは経費になりません

例えば生命保険の保険料は事業には関係なく、個人の安心を買っているお金です。
売り上げに貢献できないため、経費にならないということです。

なぜ元金部分が経費にならないのかは後ほど解説します。

個人事業費で経費になるもの

事業者用ローンは利息を経費として計上できる

個人事業主は、事業のために借入の返済額のうち「利息」の部分を経費として計上できます。
支払った利息が、借り入れをするためのコストとして認められるためです。

利息や手数料と一緒に元金まで経費計上しないように注意しましょう。

元金部分は経費にならない

事業のための借入元金そのものは経費になりません

また、当然ながら借り入れた金額を「売上」として計上することもできません。

借入金の元金は借りたお金をそのまま返済しているだけであり、売り上げのためになったものとは考えることができないのです。

保証料・事務手数料も経費になる

利息とは別に支払った手数料(保証料・印紙代など)についても、経費にできます。
繰り上げ返済をする際も金融機関によっては手数料の支払いが必要になりますが、それも経費として計上可能です。

たとえばビジネスローンで不動産を担保にする場合、担保にするには抵当権設定などの手続きが必要です。

司法書士などの専門家に依頼するのが一般的ですが、その場合の手数料は「支払手数料」、「支払報酬」として、登録免許税などは「租税公課」として経費にできます。

さらに保証会社を利用した場合は「保証料」が発生します。
支払った保証料の内、当期の部分を支払手数料として経費計上できます。事務手数料も同様です。

印紙代に関しては、租税公課で計上します。

ローンの利息以外にも経費計上できるものがある

減価償却費も費用計上できる

持ち家を持っている場合、家の価値は毎年少しずつ減っていきます。
不動産投資で賃貸用の不動産をもっている場合も同様です。

この時に経費になるお金が減価償却費と呼ばれます。

減価償却は建物の取得原価を毎年の費用として按分する会計上の費用のことです。
実際にお金は動いていないのにもかかわらず、経費にできるのが特徴です。

住宅ローンを組んでいる「自宅兼事務所」も経費の対象

個人事業主の場合、事業融資をビジネスローンなどで借入する以外にも、住宅ローンを組んで持ち家に住んでいる場合も考えられます。

住宅ローンのうち利息部分に関しては、ビジネスローンと同じように経費で計上が可能です。

さらに火災保険料や固定資産税、都市計画税も同様です。

家事按分の際の注意点

住宅ローン控除を受けている場合、仕事で使用している部分には適用されません。

仕事で使用している床面積が全体の50%以上であれば、自宅部分で住宅ローン控除を受けることができない点に注意が必要です。

家賃の一部を経費計上できる

賃貸物件で自宅の一部を事務所として使っている場合、家賃のうち仕事で使用している割合を経費として計上できます。
これを「家事按分」といい、割合は床面積で決められます。

床面積50平米で家賃10万円、仕事に使う床面積が10平米の場合、家賃の5分の1にあたる2万円が経費になります。

通信費も家事按分が可能

インターネットの回線使用料や携帯電話料金といった「通信費」も経費になります。
通信費は仕事に使っている時間(1日に何時間くらい使っているか)で家事按分して経費計上が可能です。

郵送費や切手代、はがき代などのローカルな通信費用もパソコンやスマートフォンと同じく経費の対象です。

個人事業費で経費にならないもの

個人事業費とはいえ、何でも経費にできるわけではありません。
経費にできないものについても確認しておきましょう。

借入金の元本

何度か紹介している通り、借入金のうち元本にあたる金額は経費になりません

借入金を返済している以上は確かにお金が出ていきますが、実際には返済の前に借入しているものです。

借りたお金を返しているだけであり、一度はお金を手に入れています。
そこで経費を上乗せすると脱税にあたってしまいます。

借入金については負債として計上するのが正解です。

借りたお金は売り上げではない以上、税金が発生しません。
それなのに返す時にだけ税金が減るというのはおかしい話なのです。

敷金

賃貸住宅への入居の契約をするとき、最初に家賃の1~2ヶ月分の敷金を支払うのが一般的です。
しかし、敷金に関しては経費にはなりません。理由は退去時に返却されるお金であるためです。

つまり、自分のお金を預けているだけであるため、自分の「資産」として計上することになります。
帳簿上は「敷金」、「差入保証金」といった勘定科目を使います。

なお、20万円以上の場合は資産としての処理が必要です。
借入期間または5年で減価償却が発生します。

一方、20万円未満の場合は費用として一括処理されることになります。

所得税・住民税

個人事業主として開業したての人が間違えやすいのが「所得税」、「住民税」です。
これらは経費になると勘違いしていることがありますが、実際には経費になりません。

印紙税など経費になる場合「租税公課」という勘定科目で経費になりますが、所得税や住民税は「事業主貸」という勘定科目です。

なぜならないかといえば、やはり「売り上げに貢献したものか」ということで判断できます。
所得税や住民税は売り上げを得るために要した費用ではないため、経費にはなりません。

国民年金保険料・国民健康保険料

これも勘違いしやすい項目の1つです。
国民年金・国民健康保険の保険料は経費として計上できません。

ただし、確定申告時には国民健康保険料と国民年金保険料を「社会保険料控除」として全額を所得から引くことは可能です。

所得から引けることは同じであることから勘違いしがちですが、経費ではないことは覚えておきましょう。

生命保険料(地震保険料)

こちらも経費にはならない保険料です。
売り上げを上げるための費用ではないため、経費にできません。

その代わり、生命保険料・地震保険料は両方とも確定申告の際に「生命保険料控除」、「地震保険料控除」として所得控除が可能です。

個人事業主が借入れできる金融機関

個人事業主が借り入れをする主な手段は「融資」や「ローン」ですが、さまざまな種類があります。
経費計上のポイントと一緒に、融資の種類についても押さえておきましょう。

主な借り入れの方法は以下のとおりです。

  • 金融機関から融資を受ける
  • 公的な金融機関の融資を受ける
  • ノンバンクの金融機関を利用する

金融機関から融資を受ける

借入する手段としてもっとも一般的なのは、銀行をはじめとした金融機関で融資を受けることです。
銀行が直接融資する「事業融資」が思い浮かべやすいでしょう。

事業融資は銀行自身が資金を調達する際の金利・経費・借り手の信用など、多くの点が加味されて金利が決定されます。

金利年2%前後で融資を受けられることもあるため、ノンバンクのローンと比較すれば圧倒的な低金利で融資を受けられます。

さらに限度額が大きいことも特徴です。
事業の規模や信用が関係しますが、最大で数千万円~1億円の融資も可能です。

ただし、低金利であることから審査は厳しく、慎重に実施されます。
最短でも2週間、時間がかかるケースでは1ヶ月以上待たされることも珍しくありません。

公的な金融機関の融資を受ける

銀行が窓口となるものの、実際の融資は別の機関に申し込むケースもあります。代表的なのが日本政策金融公庫です。

政府が100%出資する金融機関で、国の政策にもとづいた融資を実施しており、主なターゲットは個人事業主や中小規模の事業者です。

公的な機関というだけあって金利が低く設定されており、借入期間も長めに設定されているのが一般的です。
さらに、担保も不要で借り入れられるケースもあります。

一方で、銀行融資と比較しても多くの書類が必要な点がデメリットです。
それぞれの書類を精査することで融資までに時間がかかるため「とにかく急いで借りたい」というケースでは利用できません。

ノンバンクの金融機関を利用する

ノンバンクは、銀行以外(消費者金融・信販会社など)が提供するローンのことです。
預金業務や為替業務を行わず、融資部門を専門としているという特徴があります。

銀行にはないノンバンクのメリットは「融資までのスピード」です。

銀行や日本政策金融公庫が申込から融資まで最低でも2週間から1ヶ月かかるところ、ノンバンクのビジネスローンでは(商品によっても異なりますが)1週間から10日以内に融資を受けられます。

億単位のお金を借りられる有担保ローンのほか、無担保・無保証人で借りられるローンまで多種多様です。

銀行と比べてビジネスローン審査甘いといわれることもありますが、しっかり審査されるので事前準備やミスなどはないようにしておきましょう。

金利が高めなのがデメリット

一方、銀行等と比較して金利は高めです。

これも金融機関によって異なりますが、最大金利は18.0%あたりと、個人向けの消費者金融カードローンと同レベルの金利が設定されることも珍しくありません。

消費者金融の金利が高いのは、資金を銀行から借り入れているためです。
消費者金融が銀行に返済する分が利息に上乗せされているため、どうしても銀行から借りるよりは高くなります。

経費で計上する際の注意点

経費で計上する時、証拠となる資料が絶対に必要です。

たとえば事業に使うパソコンを購入した場合はレシート・領収書は確実に保管しておきましょう。
クレジットカードを使った場合は、利用伝票が必要です。

また、細かい経費に関しては領収書を受け取れないことがあるでしょう。
そのケースでは「出金伝票」に記録しておくことで経費として計上できます。

文房具店や100円均一などで購入が可能なため、1つ持っておくと便利です。
バスや電車代など、領収証が貰えない時に役に立ちます。

まとめ

原則としてローンの元金部分は経費にはなりません。
一方で利息は経費として落とせます。

「経費になるか否か」の線引きに迷った時は、「売り上げに貢献するものであるか?」ということを物差しにして考えると良いでしょう。

同じような考え方に沿えば、「所得税・住民税」が経費にならない理由も説明が付くようになります。